退職後に必要な手続きは4つでした。【健康保険・年金・失業保険+a】

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会社辞めた後、自分で必要な手続きはあるかな?世の中には情報があるのでどこまで自分で手続きすれば良いのかわからない。会社辞めたことある人にわかりやすく聞いてみたい。

こういった疑問に答えます。

この記事を書いている私は、新卒で入った会社を2022年に退職しています。

このとき、「退職後の手続き」を経験しているので、体験談としてある程度参考になるはず。

という訳で順に紹介していきます。

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「退職後に必要な手続き」は次の「4つ」です。

退職後の手続きに関してはいろんな情報があるため、どこまで自分でやれば良いのかわかりにくいですよね。しかし、実際はかなりシンプルで、以下の手続き内容だけ抑えておけば全く問題なし。

✔「退職後に必要な手続き」

①:健康保険の切り替え

②:年金の手続き

③:失業保険の手続き

(④:住民税支払いの手続き)← のちほど説明します。

上記のとおり。

そして基本的に必要な持ち物を準備しつつ、まず自分が住んでいる市町村の市役所、役場へ行けばOK。

市役所では①、②の手続きを同時に行えるので、両方の持ち物を準備しておくのがベストです。

①:健康保険の切り替え ←【市役所で手続き】

勤めていた会社の健康保険から状況に応じた健康保険への変更を行います。

✔「必要な持ち物」

  • 退職証明書(勤めていた会社から貰う)
  • 会社の「健康保険証カード」
  • 銀行口座の口座番号がわかるもの(通帳・カード)
  • 印鑑

これらを持って市役所の窓口へ行けばOK。あとは担当者の指示に従って書類等を記入するだけ。

Q1:「退職後の健康保険」について、どのような手続きが必要ですか?

A1:健康保険については、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要です。

  1. 任意継続健康保険
    加入していた健康保険の保険者
    (協会けんぽに加入されていた場合は、お住まいの協会けんぽ支部にお手続きください。)
  2. 国民健康保険 
    お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
    ※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお訪ねください。
  3. ご家族の健康保険(被扶養者)
    ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください。
全国保険協会(協会けんぽ)より引用

退職後の健康保険は主に上記3つの選択肢が存在します。

しかし、一人暮らしの場合だと「3」は基本的に不可で「1,2」のどちらかになるはず。

ちなみに退職後の変更で、一般的なのは「2.国民健康保険」への変更です。

②:年金の手続き ← 【市役所で手続き】

「厚生年金」→「国民年金」への切り替え手続きを行います。

「①健康保険の切り替え」と同時に手続き可能なので、一緒にこちらの準備もしていくのがおすすめ。

✔「必要な持ち物」

  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書 or 年金手帳)
  • 退職証明書(その他、離職票など退職日がわかる書類であればOK)
  • 本人確認書類(マイナンバー等)
  • 印鑑

上記のとおり。

持ち物は「①国民健康保険手続き」のもの に「基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書 or 年金手帳)」が追加されただけです。

あとは、窓口で指示されたとおりに必要書類に記述すれば完了です。

「年金納付」は免除申請も可能!

「年金納付」は、収入が一定以下もしくは会社を辞めた場合などに免除申請が可能です。

申し込みには一応審査がありますが、窓口で拒否されない場合認められる可能性が高いはず。

もし、「会社を辞めたので、しばらく収入がなくなる」「長期間無職になる予定がある」といった場合には毎月年金を支払うのではなく、免除申請をしておくのもアリ。出費が抑えられます。

免除される金額には段階があって、

「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類です。

免除金額の大きい方から審査されるので、基本的には「全額免除」で申請しておくがおすすめ。

年金免除すると、将来の年金受け取り金額が減少するデメリットがありますが、

「追納(後から納付)※₁」という形で後で支払うことで、受取金額の減少をなくすことができます。

そのため、今はしかたなく免除してもらいつつ、「将来収入が増えたら、追納して年金額の減少をなくす」というのは全然可能です。

※₁「追納」:免除や猶予分を10年前までさかのぼって納付可能。しかし、3年以上経過すると加算額が上乗せされる。(引用元「マネーを楽しむ学びの場、マネービバ」

③:失業保険の申請 ←【ハローワークで手続き】

最後は「失業保険の申請」。こちらはハローワーク(公共職業安定所)で手続きします。

✔「失業保険」の特徴と条件

「失業保険」は、「退職前6か月の賃金」「年齢」「雇用保険の被保険者期間」に応じて決められた期間、一定金額が給付される保険制度。

  • 「失業している(仕事がない、もしくは次の就職が決定していない)」
  • 「求職をしていて、指定された説明会や失業認定をすべて受けている」
  • 「雇用保険に加入している(離職日以前の2年間に雇用保険に12ヶ月以上(通算)加入)」等

一定の給付条件があるのが特徴。基本的に「退職後、すみやかに求職活動する人」のみが受給可能です。

上記の通り。

例えば「求職活動をしない」「しばらくの間、無職になってスキルアップのために勉強する」等の場合、受給できないので注意が必要です。

✔「必要な持ち物」

  • 雇用保険非保険者離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類(「マイナンバーカード」がベスト)
  • 身分証明書(マイナンバーカードでOK!)
  • 証明写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(失業保険受給のため)

上記のとおり。

なんだか見慣れない名前もあると思いますが、上2つは会社から貰えます。

これらを持ってハローワークに行けばOK。あとは案内されたとおりに手続きを進めるだけです。

「失業保険」の申請は必須ではない。(実は「受給するデメリット」もあり)

「ハローワークに行く」、「失業保険を受給する」というのは、健康保険や年金の手続きとは違って必須ではありません。

また退職後、しばらく就職活動しない場合も基本的に受給できないのです。

その他、実は受給しない方が良いケースも一応あります。

確かに失業保険は、会社を辞めた後も一定の収入が確保できるので、「お金の心配を減らした上で就職活動ができるという点」でメリットは大きいです。

しかし、これはただ受給資格を満たせば無条件にお金が貰えるものではなく、以下のデメリットが存在します。

  • 雇用保険の期間がリセットされる
  • 月に1回、ハローワークで失業認定を受ける必要がある

上記のとおり。

まず「失業保険の受給期間」は「雇用保険の加入期間」つまり、働いていた期間の長さによって受給できる期間が決められています。

上記のように「雇用保険の加入期間」が長いほど、失業保険の受給できる期間が長くなっていますよね。

しかしこの「雇用保険の加入期間」、一度失業保険を受給するとリセットされてしまうのです。

一方で、仮に今回失業保険を受給しない場合、次の就職先を辞めてもこの「雇用保険の加入期間」はすべて合算されるので、将来受給できる期間がその分長くなります。

こうした点から「今回は貯金に余裕がある」「早期に就職決定が見込まれる」といった場合、今回の失業保険の受給は見送り、将来より必要になった時に備えるという選択も十分有りだと思います。

④:住民税の支払い【6~12月退職の場合】

まず住民税には、2通りの納める方法があります。

  • 普通徴収:送られてくる納付書を通じて、自分で納付する方法
  • 特別徴収:毎月の給与から自動的に差し引いて支払う方法(正社員、アルバイトともに通常はこちら)

上記のとおり。通常、多くの方は毎月の給料から天引きされる「特別徴収」のはず。反対に「普通徴収」は退職や転職をしない限り出会わないかもしれません。 

しかし、会社員やパート・アルバイトでも「普通徴収」となる機会があります。

それが「6~12月退職」の場合です。

✔「退職後の住民税の納付方法」

1. 「1月1日~5月31日に退職」:

5月までの住民税が退職月の給与や賞与、退職金から一括徴収されます。一括徴収できなかった場合は、「普通徴収」となり納付書で支払います。

2. 「6月1日~12月31日に退職」:

退職月の住民税のみ給与から天引きされます。一方、退職月の翌月以降の住民税は「普通徴収」になるため、納付書で自分で納付することが必要です。しかし、退職時に希望することで翌年5月までの住民税を一括徴収してもらえる場合もあります。

3. 「退職後すぐに再就職」:

この場合は退職前に会社に申し出ることで、転職先で引き続き特別徴収が可能です。退職前の職場で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成してもらい、それを新しい職場へ提出することで特別徴収を継続してもらえます。「再就職までに期間が空く場合」は、特別徴収での継続が不可能で、普通徴収となります。

退職後、すべての給与や賞与、退職金の受け取りが終わって1か月以内に「住民税納付書」が送られてきます。

この「納付書」には、「3か月ごとの住民税支払い請求書」が最大で1年間(4回分)ついてるはず。

(会社を辞めた時期によっては、複数回に分けて送られてくる可能性あり。)

また請求書を使った「普通徴収」の場合、会社で自動引き落としされていた毎月(特別徴収)とは違って、最低でも3か月分まとめての支払いとなります。

そのため、少しまとまったお金の準備をしておく必要があります。(住民税は所得に関わらず年間所得の10%です。)

ちなみに有効期限は3か月ごとに異なっており、1年分まとめて払っても、複数回に分けて払ってもOKです。

まとめ:「会社辞めた後に必要な手続き」【4つ】

以上、退職した後に必要な手続きでした。

長い説明だったかもしれませんが、やることは割とシンプルで次の通りです。

①:健康保険の切り替え

②:年金の手続き

③:失業保険の手続き

④:「住民税の支払い」(主に6~12月退職の場合)

以上です。

おわり

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